自己破産をしたいけど弁護士費用でお困りの方へ

「弁護士に相談したいけど、費用が高い・・・」とお悩みの方いらっしゃいませんか。
当事務所では、個人の自己破産に関するご相談について、相談者の方が安心して弁護士に依頼ができるように日本司法支援センター「法テラス」の利用にも対応しています!
「法テラス」とは、国によって設立された法務省管轄の公的な法人です。国民が法的なトラブルの解決に必要な情報や、サービスの提供を受けられるために設立されました。法テラスでは問題解決のための様々なご案内などをしていますが、必要に応じて弁護士費用などの立替えを行っています!これは経済的に余裕のない方が、法的トラブルにあったときのための措置として「民事法律扶助業務」で定められている制度です。
詳しくは法テラスのHP( http://www.houterasu.or.jp/index.html)をご参照ください。
事務所によっては、法テラスを利用した相談をお断りする事務所もありますが、当事務所では、金銭的に余裕がないけれど、弁護士を必要としている方のニーズにお応えするため、個人の自己破産に関する相談については、法テラス経由での相談にも対応しています。
法テラスの援助を受けるためには資力要件等の一定要件を満たす必要があります。
収入要件等については、法テラスのHP(http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/)をご覧ください。
法テラスが個人の自己破産の費用(約15万円前後)の立替えを行い、援助開始決定後、原則として月額5,000円~10,000円ずつを法テラスへ償還していただくことになります。
ただし、事情によって償還金額を減額又は増額する場合があります。
また特別の事情のある方については、事件進行中の償還を猶予する場合があります。
さらに、生活保護を受給中の方は、立替金の償還について猶予を受けることができ、事件終了時点でも生活保護を受給している場合は、立替金の償還について免除することができます。
この制度はみなさまから返済される償還金が財源になり、将来の立替金の財源にするという相互扶助に基づいて運営されています。
個人の自己破産について、当事務所は、このような法テラスの立替金制度を積極的に利用しておりますので、費用にお困りの方でも安心してご依頼をすることができるのです!
法テラスを利用しての自己破産についてお考えの方は、お気軽に当事務所までご連絡をください。ご相談時には、相談費用のご負担はございませんのでご安心ください。
※ 当事務所では、個人事業主や会社経営者の自己破産では原則として法テラスの利用はお断りしています。ただし事案によっては法テラス利用でもお引き受けいたしますので、まずはご相談ください。
※ 会社の自己破産については法テラスを利用することが制度上できません。
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