その他費用について

顧問契約に基づく顧問料

 (1)事業者  月額3万円~
 (2)被事業者  年額6万円~(月額5000円)

※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。
交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

日当

 (1)半日(往復2時間を超え、4時間まで)  3万円
 (2)1日(往復4時間を超える場合)  5万円

 

補足

(1) 用語説明

① 着手金
事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

② 報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。

③ 顧問料
顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。  

④ 日当 
弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

⑤ 実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。
その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門 
家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。  

(2) 経済的利益

 ア 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。 

 イ 継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。

 ウ 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

(3)弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

(4) 消費税

表示された料金は、税別の金額です。お支払いいただく金額は、消費税を付加した金額となります。

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